- ※このお申込み画面は、SSl暗号化通信にてお客様の情報を保護しております。
お申込みについてのご注意
●北國Visaデビットカードは、当行に普通預金口座をお持ちの15歳以上の個人のお客さま(個人事業主の方を含む)のみお申込みいただけます。
●ETCカードを同時にお申込みの場合は、18歳以上のお客さまが対象となります。
※ETCカードの新規お申込受付は、石川県、富山県、福井県居住のお客さまに限定させていただきます。
●北國Visaデビットカードは、「単体型」と「キャッシュカード一体型」の2種類がございます。「キャッシュカード一体型」をお申込みの場合、北國Visaデビットカード到着後、お持ちのキャッシュカードは破棄していただきますようお願いいたします。なお、このお申込みページでは、カードローン機能、プラスサービス機能付きのカードはお申込みいただけません。ご希望の場合は、お近くの支店窓口にてお申込みください。
●キャッシュカードをお持ちでないお客さまは、このお申込み画面からはお申込みいただけません。お近くの支店窓口にてお申込みください。
●当行の判断により、ご希望に添えない場合もございます。またお申込みの内容が事実と異なっていた場合は、お申込みをお断りすることがあります。
●お申込み内容を確認させていただくために、お申込み時にご入力いただいたメールアドレスもしくはお電話番号(携帯電話・ご自宅のいずれか)へご連絡させていただくことがございます。
※あらかじめ、ドメイン指定受信で「@hokkokubank.co.jp」を許可するように指定してください。
●お申込みいただいたカードは約2週間ほどでお届けいたします。
●北國Visaデビットカードは、銀行にお届けのご住所へ「簡易書留郵便」(転送不要扱い)にて、郵送いたします。
ETCカードをお申込みの場合、北國Visaデビットカードとは別に「簡易書留郵便」にて郵送いたします。
いずれも、当行へあらかじめお届けのご住所へお送りいたします。
住所変更が必要な場合はお手続きをお願いいたします。
このままお申込みを続けられる場合は、下記の「個人情報に関する同意書」・「北國Visaデビットカード会員規約」をよくお読みのうえ、登録を行ってください。
「個人情報に関する同意書」についてのご確認
株式会社 北國銀行 あて
本会員申込人および家族会員申込人(以下総称して「会員等」という。)は、株式会社北國銀行( 以下「銀行」という。)が発行する北國MultiONE(マルチワン)カードおよび北國Visaデビットカード(北國MultiONEカード、北國Visaデビットカードに関する契約を以下「本契約」という。)の申込(以下「本申込」という。)に際し、下記の内容について説明を受けるとともに、内容について同意します。
第1条 個人情報の収集・保有・利用
-
会員等は、本契約(本申込を含む。以下同じ。)を含む銀行との取引の与信・入会承諾の判断および与信後・入会後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を銀行が保護措置を講じた上で収集・保有または利用することに同意します。
[1] |
氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、家族に関する情報、住居や居住に関する情報、勤務先に関する情報、収入や資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、銀行との取引に関する情報、本申込書ならびに付属書面等、本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報 |
[2] |
申込日、契約日、ローン名、契約金額、契約極度額、契約期間、金利、返済額、返済方法、担保物件等、本契約の内容に関する情報 |
[3] |
本契約を行うものが本人であることを確認する資料および会員等本人にかかる収入証明書に記載された情報 |
[4] |
前各号の情報に異動があった場合はその異動後の情報 |
[5] |
本契約にかかる利用残高、利用代金の決済状況・返済状況(延滞情報を含む。)、担保状況に関する情報 |
[6] |
第3条により銀行が個人信用情報機関から取得した、会員等の個人情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観情報等) |
[7] |
会員等と銀行との間における本契約以外の契約や申込にかかる契約(申込)内容、利用履歴、利用残高、利用(返済)状況、与信判断結果に関する情報等(過去のものを含む。) |
[8] |
会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 |
第2条 個人情報の利用
- 会員等は、銀行が個人情報の保護に関する法律に基づき、会員等の個人情報を、以下の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
-
銀行の業務内容
[1] |
預金業務・為替業務・証券業務・両替業務・融資業務・外国為替業務・リース業務およびこれらに付随する業務 |
[2] |
公共債の窓口販売業務・投資信託の窓口販売業務・保険商品の窓口販売業務・金融商品仲介業務・信託業務・社債業務・クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 |
[3] |
その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む。) |
-
銀行の利用目的
【個人番号を含まない個人情報について】
[1] |
各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため |
[2] |
各種金融商品やサービスのご提案のため |
[3] |
金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため |
[4] |
犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため |
[5] |
預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引の管理のため |
[6] |
会員等に対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため |
[7] |
融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため |
[8] |
適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため |
[9] |
与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やお預かりしたビジネスマッチング情報等を銀行取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため |
[10] |
与信業務に際して債権譲渡等に関し、債権の管理回収や証券化等に必要な範囲で第三者に提供するため |
[11] |
他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため |
[12] |
会員等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため |
[13] |
市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため |
[14] |
ダイレクトメール等の発送や電話勧誘による、各種金融商品やサービスのご提案のため |
[15] |
取得した閲覧履歴やサービス利用履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告を行うため |
[16] |
各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため |
[17] |
その他会員等とのお取引を適切かつ円滑に履行するため |
【個人番号または法人番号を含む顧客情報について】
[1] |
金融商品取引に関する法定書類作成事務を行うため |
[2] |
生命保険契約等に関する法定書類作成事務を行うため |
[3] |
損害保険契約等に関する法定書類作成事務を行うため |
[4] |
信託取引に関する法定書類作成事務を行うため |
[5] |
非課税貯蓄制度等の適用に関する事務を行うため |
[6] |
国外送金等取引に関する法定書類作成事務を行うため |
[7] |
預貯金口座付番に関する事務を行うため |
[8] |
住宅ローン等控除に関する事務を行うため |
[9] |
公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務を行うため |
[10] |
災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務を行うため
|
[11] |
本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務を行うため
|
[12] |
その他、特定個人情報等を取り扱う事務を行う場合において、法定の個人番号関係事務を行うため
|
【外部委託】
当行は、事務の効率化等を目的として、業務を外部に委託することがあります。外国にある委託先に個人データを提供する場合には、法令で定められた場合を除き、事前にお客さまに同意をいただくこととします。
|
- ※銀行は、銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査の目的以外に利用・第三者提供いたしません。
- ※銀行は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下「機微(センシティブ)情報」という。)については、法令等に基づく場合や適切な業務運営を確保する必要性からお客さまの同意をいただいた場合等を除き、原則として取得・利用・第三者提供はいたしません。
第3条 個人信用情報機関への登録・利用
- 会員等は銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」という。以下同じ。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、会員等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。なお、それ以外の目的に利用いたしません。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 会員等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく下記の個人情報(その履歴を含む。)が、下表に定める期間、銀行の加盟機関に登録され、同機関および提携機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- 会員等は前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
-
銀行の加盟機関の名称、住所、問合せ電話番号は下表のとおりです。当該機関の加盟資格、会員名等はホームページに掲載されております。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、当該機関で行います(銀行ではできません。)。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面により通知し、同意を得るものとします。
[1]銀行が加盟する個人信用情報機関
個人信用情報機関の名称 |
連絡先 |
全国銀行個人信用情報センター
※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
|
〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL:03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
|
株式会社日本信用情報機構
※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
|
〒110-0014
東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館
TEL:0570-055-955
https://www.jicc.co.jp/
|
株式会社シー・アイ・シー
(北國Visaデビットカードにおいては、銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関)
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
※主に割賦販売などのクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
|
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
TEL:0120-810-414
https://www.cic.co.jp
|
[2]個人信用情報機関の個人情報の登録期間
登録情報 |
登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約金額、契約日、最終返済日などの本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) |
本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 |
第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
登録情報 |
登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) |
下記情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) |
契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、延滞情報については延滞継続中) |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) |
契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については、当該事実の発生日から1年以内) |
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) |
照会日から6ヵ月以内 |
-
株式会社シー・アイ・シー
(北國MultiONEカードにおいてのみ、以下の期間で登録を行います。)
登録情報 |
登録期間 |
本契約にかかる申込をした事実 |
銀行が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
|
本契約にかかる客観的な取引事実 |
契約期間中および契約終了後5年以内
|
債務の支払を延滞した事実 |
契約期間中および契約終了後5年間
|
- 銀行の加盟機関に登録する情報は、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量・回数・期間、契約額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、月々の支払状況の情報等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)、各加盟信用情報機関が定める情報となります。
- 申込書および契約書に記載のある個人信用情報機関への登録・利用に関する各条項、同意文言は本同意書の条項に読み替えるものとします。
第4条 個人情報の提供・利用
- 会員等は銀行が本契約に関する事務の一部または全部を第三者へ業務委託する場合に、銀行が個人情報の保護措置を講じた上で、第1条第1項(第6号を除く。)の個人情報を当該業務委託先へ預託し、当該業務委託先が利用することに同意します。
- 銀行が会員等に対して有する債権が、債権譲渡・証券化といった形式で他の事業者等に移転する場合に、会員等は、会員等の第1条第1項(第6号を除く。)の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
- 会員等は、銀行が、連帯保証人や物上保証人等の利害関係人に対して、第1条第1項第2号、第5号およびその他利害関係人が権利の行使および義務の履行をする前提として必要な個人情報を提供し、利害関係人が、当該個人情報を権利の行使および義務の履行をする前提として利用することがあることに同意します。
- 同条前項の個人情報の提供期間は、原則として契約期間中および本契約終了日から5年間とします。
第5条 個人情報の開示・訂正・削除
-
会員等は、銀行、加盟機関、提携機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示請求することができます。
[1] |
銀行に開示を求める場合には、第10条記載の窓口に連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続に関しましては銀行のポスター、ホームページによってもお知らせしております。 |
[2] |
個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。 |
- 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条 本同意条項に不同意の場合
銀行は、会員等が本契約の必要な記載事項(契約書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第2条第3項第14号のみ同意しない場合には、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはございません。
第7条 個人情報の利用・提供中止の申出
本同意条項第2条第3項第14号による同意を得た範囲内で銀行が個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第8条 契約の不成立
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条 条項の変更
本同意条項は、法令の変更、その他相当の事由があると認められる場合には、会員等の同意が必要な場合を除き、銀行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
第10条 お問合せ窓口
個人情報の開示・訂正・削除についての会員等の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましてはお取引の営業店の窓口までお願いします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員等の名義人)は、次の1に規定する暴力団員等もしくは1の各号のいずれかに該当し、2の各号のいずれかに該当する行為をし、または1にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも銀行に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
-
銀行との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の⑴から⑵のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用いると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
-
自らまたは第三者を利用して次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴暴力的な要求行為⑵法的な責任を超えた不当な要求行為⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為⑸その他前記(1)から(4)に準ずる行為
以上
個人情報に関する同意書(289KB)
「北國Visaデビットカード会員規約(北國ETCカード特約)」についてのご確認
北國Visaデビットカード会員規約(493KB)
北國ETCカード特約
第1条(定義)
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社北國銀行(以下「当行」という)が指定するものとします。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
- 「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
- 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
- 「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
- 「ETCマイレージサービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け割引サービスをいいます。尚、ETCマイレージサービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」を遵守するものとします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
- 当行はETCカードの追加発行元となるカード(以下「親カード」という)の会員が、本特約及び親カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込し、当行が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードを親カードに追加して発行・貸与します。
- 会員はETCカードの裏面に署名を行わないものとします。
- ETCカードの所有権は当行に属します。ETCカードはETCカードの表面に印字された会員本人以外は使用できません。
- 会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員はETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
- 会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
- 前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
会員は前条により負担する通行料金等に係る債務を、所定の日に指定口座からの口座振替により支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは親カード利用可能枠の範囲内で利用できるものとします。会員が親カードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当行からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
- ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
- 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。また会員は同様に当行に対し所定の書面により届出を行うものとします。
- 当行はETCカードが第三者によって取得される等、当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でETCカードを無効登録できるものとし、会員および使用者は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
- 前条1項の規定にかかわらず、当行は会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害を填補します。
-
次の場合は、当行は填補の責を負いません。
(1) |
会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。 |
(2) |
損害の発生が保障期間外の場合 |
(3) |
会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による利用に起因する場合 |
(4) |
会員が本条4項の義務を怠った場合 |
(5) |
紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 |
(6) |
前条2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害 |
(7) |
戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 |
(8) |
ETCマイレージサービスを利用する会員のマイレージサービスのポイントおよび還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害 |
(9) |
その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害 |
- 会員は、損害の填補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当行が填補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカードの有効期限)
- ETCカードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
- ETCカードの有効期限の2ケ月前までに申し出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードを送付します。
- ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第10条(退会)
- 会員がETCカードを退会する場合は、ETCカードを添え、当行に所定の届出用紙を提出する方法等の当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
- 会員が親カードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第11条(再発行)
- ETCカードの再発行は、当行所定の届け出を提出していただき当行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当行所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
- ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第12条(利用停止措置)
当行は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくは親カードの使用状況が適当ではないと当行が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第13条(免責)
- 当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
- 会員は車輌の運航に際し車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当行に通知するものとします。
- 当行はETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
- 当行は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第14条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものと見なします。
第15条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第16条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
以上
北國ETCカード特約(197KB)
- ご確認いただいた事項への同意をお願いいたします。
同意いただける場合は、以下の項目に☑してください。
-