「北國住宅ローン」お申込み各種確認事項

  • ※このお申込み画面は、128ビットSSL暗号化通信にてお客さまの情報を保護しております。
  • ※インターネットによるお申込みは、事前審査です。
  • ※1年以内の複数回にわたるお申込みは、ご遠慮ください。

このままお申込みを続けられる場合は、下記の「個人情報に関する同意書」・「北國ローン規定」・「だんしん申込ダイレクト利用に関する確認」をよくお読みのうえ、登録を行ってください。

「個人情報に関する同意書」についての確認

株式会社 北國銀行 あて

私は、下記「個人情報に関する同意」条項の内容を確認のうえ同意します。

  • ※銀行のセールスを目的としたダイレクトメールなどの発送、電話勧誘などのダイレクトマーケティングをご希望されないお客さまはお申出ください。

第1条 個人情報の収集・保有・利用

  1. 契約者(申込者および連帯債務者、保証人予定者を含む。以下同じ。)は、本契約(本申込を含む。以下同じ。)を含む株式会社北國銀行(以下「銀行」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を銀行が保護措置を講じた上で収集・保有または利用することに同意します。
    [1] 氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、家族に関する情報、住居や居住に関する情報、勤務先に関する情報、収入や資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、銀行との取引に関する情報、本申込書ならびに付属書面等、本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
    [2] 申込日、契約日、ローン名、契約金額、契約極度額、契約期間、金利、返済額、返済方法、担保物件等本契約の内容に関する情報
    [3] 本契約を行うものが本人であることを確認する資料および契約者本人にかかる収入証明書に記載された情報
    [4] 前各号の情報に異動があった場合はその異動後の情報
    [5] 本契約にかかる利用残高、返済状況(延滞情報を含む。)、担保状況に関する情報
    [6] 第3条により銀行が個人信用情報機関から取得した、契約者の個人情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観情報)
    [7] 契約者と銀行との間における本契約以外の契約や申込にかかる契約(申込)内容、利用履歴、利用残高、利用(返済)状況、与信判断結果に関する情報等(過去のものを含む。)
    [8] 契約者または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項

第2条 個人情報の利用

  1. 契約者は、銀行が個人情報の保護に関する法律に基づき、契約者の個人情報を、以下の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
  2. 銀行の業務内容
    [1] 預金業務・為替業務・証券業務・両替業務・融資業務・外国為替業務、リース業務およびこれらに付随する業務
    [2] 公共債の窓口販売業務・投資信託の窓口販売業務・保険商品の窓口販売業務・金融商品仲介業務・信託業務・社債業務・クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
    [3] その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む。)
  3. 銀行の利用目的
    【個人番号を含まない個人情報について】
    [1] 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
    [2] 各種金融商品やサービスのご提案のため
    [3] 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため
    [4] 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    [5] 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引の管理のため
    [6] お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
    [7] 融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため
    [8] 適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
    [9] 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やお預かりしたビジネスマッチング情報等を銀行取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    [10] 与信事業に際して債権譲渡等に関し、債権の管理回収や証券化等に必要な範囲で第三者に提供するため
    [11] 他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    [12] お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    [13] 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    [14] ダイレクトメール等の発送や電話勧誘による、各種金融商品やサービスのご提案のため
    [15] 取得した閲覧履歴やサービス利用履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告を行うため
    [16] 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    [17] その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
    【特定個人情報について】
    [1] 金融商品取引に関する法定書類作成事務を行うため
    [2] 生命保険契約等に関する法定書類作成事務を行うため
    [3] 損害保険契約等に関する法定書類作成事務を行うため
    [4] 信託取引に関する法定書類作成事務を行うため
    [5] 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務を行うため
    [6] 国外送金等取引に関する法定書類作成事務を行うため
    [7] 預貯金口座付番に関する事務を行うため
    [8] 住宅ローン等控除に関する事務を行うため
    [9] 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務を行うため
    [10] 災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務を行うため
    [11] 本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務を行うため
    [12] その他、特定個人情報等を取り扱う事務を行う場合において、法定の個人番号関係事務を行うため
    • ※銀行は、銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査の目的以外に利用・第三者提供いたしません。
    • ※銀行は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下「機微(センシティブ)情報」という。)については、法令等に基づく場合や適切な業務運営を確保する必要性からお客さまの同意をいただいた場合等を除き、原則として取得・利用・第三者提供はいたしません。

第3条 個人信用情報機関への登録・利用

  1. 契約者は銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」という。以下同じ。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。なお、それ以外の目的に利用いたしません。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 契約者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく下表の個人情報(その履歴を含む。)が、下表に定める期間、銀行の加盟機関に登録され、同機関および提携機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. 契約者は前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  4. 銀行の加盟機関の名称、住所、問合せ電話番号は下表のとおりです。当該機関の加盟資格、会員名等はホームページに掲載されております。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、当該機関で行います(銀行ではできません。)。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面により通知し、同意を得るものとします。

    [1]銀行が加盟する個人信用情報機関

    個人信用情報機関の名称 連絡先
    全国銀行個人信用情報センター
    ※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
    〒100-8216
    東京都千代田区丸の内1-3-1
    TEL:03-3214-5020
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    株式会社日本信用情報機構
    ※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
    〒110-0014
    東京都台東区北上野一丁目10番14号
    住友不動産上野ビル5号館
    TEL:0570-055-955
    https://www.jicc.co.jp/

    [2]銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関

    個人信用情報機関の名称 連絡先
    株式会社シー・アイ・シー
    ※主に割賦販売などのクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
    〒160-8375
    東京都新宿区西新宿1-23-7
    新宿ファーストウエスト15階
    TEL:0120-810-414
    https://www.cic.co.jp

    [3]個人信用情報機関の個人情報の登録期間

    • 全国銀行個人信用情報センター
    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    契約金額、契約日、最終返済日などの本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
    銀行が加盟機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間
    不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
    • 株式会社日本信用情報機構
    登録情報 登録期間
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記情報のいずれかが登録されている期間
    契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、延滞情報については延滞継続中)
    取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については当該事実の発生日から1年以内)
    本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 照会日から6ヵ月以内
  5. 銀行の加盟機関に登録する情報は、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量・回数・期間、契約額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、月々の支払状況の情報等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)、各加盟信用情報機関が定める情報となります。
  6. 申込書および契約書に記載のある個人信用情報機関への登録・利用に関する各条項、同意文言は本同意書の条項に読み替えるものとします。

第4条 個人情報の提供・利用

  1. 契約者は銀行が本契約に関する事務の一部または全部を第三者へ業務委託する場合に、銀行が個人情報の保護措置を講じた上で、第1条第1項(第6号を除く。)の個人情報を当該業務委託先へ預託し、当該業務委託先が利用することに同意します。
  2. ローン等の債権が、債権譲渡・証券化といった形式で他の事業者等に移転する場合に、契約者は、契約者の第1条第1項(第6号を除く。)の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
  3. 契約者は、銀行が、連帯保証人や物上保証人等の利害関係人に対して、第1条第1項第2号、第5号およびその他利害関係人が権利の行使および義務の履行をする前提として必要な個人情報を提供し、利害関係人が、当該個人情報を権利の行使および義務の履行をする前提として利用することがあることに同意します。
  4. 同条前項の個人情報の提供期間は、原則として契約期間中および本契約終了日から5年間とします。

第5条 個人情報の開示・訂正・削除

  1. 契約者は、銀行、加盟機関、提携機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示請求することができます。
    [1] 銀行に開示を求める場合には、第10条記載の窓口に連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続に関しましては銀行のポスター、ホームページによってもお知らせしております。
    [2] 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
  2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第6条 本同意条項に不同意の場合

 銀行は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第2条第3項第14号のみ同意しない場合には、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはございません。

第7条 個人情報の利用・提供中止の申出

 本同意条項第2条第3項第14号による同意を得た範囲内で銀行が個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用、他社への提供を中止する措置をとります。

第8条 契約の不成立

 本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第9条 条項の変更

 本同意条項は、法令の変更、その他相当の事由があると認められる場合には、契約者の同意が必要な場合を除き、銀行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

第10条 お問合せ窓口

 個人情報の開示・訂正・削除についての契約者の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましてはお取引の営業店の窓口までお願いします。

以上

個人情報に関する同意書(225KB)

「北國ローン規定」についての確認

北國ローン規定

第1条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 借主(連帯債務の場合は甲および乙。以下特段の定めがない限り同じ)は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行休業日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。

第2条(諸費用の自動引落し)

この契約に関して借主が負担すべき印紙代、保証料、事務取扱手数料、火災保険料などの一切の費用、この契約に伴い発生する住宅関連資金の支払いに必要な費用、および第12条に定める費用については、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、返済用預金口座から引落しのうえ、支払いされても異議はありません。

第3条(繰上返済)

  1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上返済日の10日前までに銀行へ通知するものとします。
  2. 繰上返済により未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
  3. 借主が、繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。

第4条(担保)

  1. 担保価値の減少、借主(連帯債務の場合は甲または乙)または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またこれを追加、変更するものとします。
  2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
  3. 担保は必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお、残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
  4. 借主(連帯債務の場合は甲または乙)の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。

第5条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主(連帯債務の場合は甲または乙)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告がなくてもこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    [1] 借主(連帯債務の場合は甲または乙。以下、本項において同じ)が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
    [2] 借主について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始等、債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立があったとき、または、その他支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
    [3] 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    [4] 借主または保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    [5] 借主(連帯債務の場合は甲または乙)を被保険者、銀行を保険受取人とする団体信用生命保険契約上の保険事故が発生したとき。
  2. 次の各号の場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、銀行の承認する担保を提供し、もしくは保証人を立てる旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知し、または借主が銀行に対して債務の一部を遅滞なく返済したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
    [1] 借主(連帯債務の場合は甲または乙。以下、本項において同じ)が返済を遅延し、銀行から書面等により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    [2] 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    [3] 借主が第4条第1項もしくは第2項または第10条に違反したとき、または第15条に基づく銀行への報告もしくは銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容があるとき等、借主が銀行との取引約定に違反したとき。
    [4] 保証人が前項または本項の各号のいずれかに該当したとき。
    [5] 担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。
    [6] 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  3. 前項および第6条第3項の場合において、借主(連帯債務の場合は甲または乙。以下本項において同じ)が住所変更の届出を怠ったり、銀行からの請求を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により銀行の請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第6条(反社会的勢力の排除)

  1. 借主および保証人は、借主(連帯債務の場合は甲または乙)または保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    [1] 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    [2] 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    [3] 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    [4] 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    [5] 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主および保証人は、借主(連帯債務の場合は甲または乙)または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    [1] 暴力的な要求行為
    [2] 法的な責任を超えた不当な要求行為
    [3] 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    [4] 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    [5] その他前各号に準ずる行為
  3. 借主(連帯債務の場合は甲または乙)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主(連帯債務の場合は甲または乙)または保証人との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、借主および保証人は、銀行から請求があり次第、この契約による債務の期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します。
  4. 前項の規定の適用により、借主(連帯債務の場合は甲または乙)または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主(連帯債務の場合は甲または乙)または保証人がその責任を負います。

第7条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前2条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主(連帯債務の場合は甲または乙)の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺できます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第8条(借主からの相殺)

  1. 借主(連帯債務の場合は甲または乙)は、この契約による債務と期限の到来している借主(連帯債務の場合は甲または乙)の銀行に対する預金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
  2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金等の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第9条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主(連帯債務の場合は甲または乙)から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主(連帯債務の場合は甲または乙)はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主(連帯債務の場合は甲または乙)がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主(連帯債務の場合は甲または乙。以下、本項において同じ)の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第10条(代わり証書等の差し入れ)

 事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。

第11条(印鑑照合)

 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第12条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

  [1] 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
  [2] 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
  [3] 借主(連帯債務の場合は甲または乙)または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。

第13条(届出事項)

  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
  2. 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。

第14条(成年後見人等の届出)

  1. 借主(連帯債務の場合は甲または乙。以下、本条において同じ)もしくは保証人またはそれらの代理人は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
  2. 借主もしくは保証人またはそれらの代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
  3. 借主もしくは保証人またはそれらの代理人は、すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも第1項、第2項と同様に銀行に届出るものとします。
  4. 借主もしくは保証人またはそれらの代理人は、第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。
  5. 第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第15条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、担保の状況、または借主(連帯債務の場合は甲または乙)もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
  3. 借主(連帯債務の場合は甲または乙。以下、本項において同じ)または保証人の財産の調査について銀行が必要とするときは、銀行を借主または保証人の代理人として、市区町村の住民基本台帳(省略のない住民票)の写し、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本等を交付申請および受領すること、あるいは固定資産課税台帳、土地・家屋総合名寄帳等を閲覧、謄写ならびに所得証明書、納税証明書、評価証明書等を交付申請および受領することを委任します。

第16条(債権譲渡)

  1. 借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
  2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第17条(公正証書の作成)

借主は、銀行から請求を受けた場合には、直ちに公証人に委嘱してこの契約の各条項およびこの契約から生じるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の承諾をふくむ公正証書の作成に必要な手続きをとります。またこのために要した費用は借主が負担します。

第18条(合意管轄)

この契約に基づく債務に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第19条(規定の改定)

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの規定を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、銀行は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。借主および保証人は、この規定が改定された場合には改定後の内容に従います。

第20条(完済後の金銭消費貸借契約証書の扱い)

借入残高が零となった後6ヶ月以内に借主より特段の申出がない場合は、銀行は借主に通知することなく、金銭消費貸借契約証書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。

第21条(保証)

  1. 保証人は、借主(連帯債務の場合は甲または乙。以下本条において同じ)がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
  2. 保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  3. 保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  4. 保証人は、この契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
  5. 保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。

第22条(団体信用生命保険付保の場合の適用条項)

借入要項において団体信用生命保険に加入した場合、借主は、借主(連帯債務の場合は甲または乙)を被保険者、銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、保証人とともに次のとおり約定します。

  [1] 被保険者は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき被保険者が別に生命保険会社に告知した事項は事実に相違ないことを誓約します。
  [2] 借主および保証人はこの契約による債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
  [3] 前号により銀行が生命保険会社から保険金を受領したときは、借主の銀行に 対する債務につきその受領金相当額を充当し期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取り扱うものとします。ただし、本借入後2年以内に保険事故が発生した場合で、被保険者の告知義務違反等により保険金が支払われないときは、債務は存続するものとします。
  [4] 前号の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、借主は銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
  [5] 本借入後2年以内に銀行が保険金を受領した場合でも、本借入後2年を経過するまでは本債務は存続するものとします。なお、被保険者の告知義務違反等により、生命保険会社より銀行が保険金の返還を請求されたときは、借主は返還すべき金額に相当する債務につき直ちに返済するものとします。
  [6] 万一借主が銀行に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、借主は銀行の請求により本保険期限の延長または別に銀行が指定する保険会社と銀行が借主(連帯債務の場合は甲または乙)を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険を締結することに同意します。なお、この場合銀行の支払う保険料その他の費用は借主が負担するものとします。

(連帯債務の場合の特約)
連帯債務の場合は、次によるものとします。

  1. 銀行からの借主に対する連絡、諸通知は、甲乙いずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないものとします。
  2. 表記の返済用預金口座は甲のものであることを確認し、第1条による返済用預金口座からの元利金の返済については、銀行は借主がこの契約によって負担する債務について、甲の負担部分について甲が返済したものとして取り扱うものとします。
  3. 第3条による繰上返済、第5条もしくは第6条による返済、第8条による相殺、または第22条による返済への充当の各場合も、銀行はその者の負担部分についてその者が返済したものとして取り扱うものとします。
  4. 銀行が相当と認めて一方の連帯債務者に対して債務の免除もしくは担保の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張できないものとします。

(保証提携先(または保険者)がある場合)
第5条または第6条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先(または保険者)に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
保証提携先(または保険者)が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先(または保険者)にこの債務全額を返済することになります。

以上

北國ローン規定(307KB)

だんしん申込ダイレクト利用に関する確認

株式会社北國銀行

「だんしん申込ダイレクト」利用申込に先立ち確認・同意いただきたい事項

明治安田生命保険相互会社(以下「明治安田生命」といいます。)が提供する「だんしん申込ダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)により、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者とする団体信用生命保険制度の告知を行なっていただくに先立ち(以下、本サービスによる告知を「WEB告知」といいます)、当行は「『だんしん申込ダイレクト』利用申込書」により、加入申込者さまの情報を取得いたします。

1.個人情報の取扱いについて  ―保険契約者と生命保険会社からのお知らせー

 この利用申込書に記載の個人情報<氏名・性別・生年月日>(以下、「個人情報」といいます。)は、本書面に記載の保険契約者である一般社団法人全国地方銀行協会(以下、「契約者」といいます。)が会員銀行を通じて取得し、ローン申込情報とともに契約者が本保険契約の事務手続き(申込・諾否決定の確認等)を行なう生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)に提供いたします。
 契約者は、当該保険の運営において入手する加入申込者の個人情報を、本保険契約の事務手続き(申込・諾否決定の確認等)に利用します。
 生命保険会社は、契約者から提供された加入申込者の個人情報を各種保険の引受け・継続・維持管理、その他保険契約に関連・付随する業務に利用(*)し、契約者、他の生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。
 なお、事務幹事会社(明治安田生命保険相互会社)の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp)をご参照ください。
 (*)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他の必要と認められる目的に利用目的が限定されています。

2.WEB告知にあたっての留意点

  ・ 入力途中での一時保存はできません。入力を中断した場合、再度始めから入力いただくこととなります。
  ・ 病気などの告知事項がある方は、数値などの情報をご入力いただきますので、健康診断結果など詳細な内容が分かるものをお手元に事前にご準備ください。
  ・ 本サービスのご利用可能時間は以下のとおりです。
<月曜日~金曜日(祝日含む)>  5:00~25:00
          <土曜日>  5:00~23:00
          <日曜日>  8:00~25:00
    ※ 年末年始(12/30~1/3)はご利用いただけません。また、システムメンテナンス時等ご利用いただけない場合もあります。

3.その他ご留意事項

  ・ 事務幹事会社は、加入申込者さまの新たな加入申込時に、過去に本サービスを利用し取得した加入申込者さまの個人情報(告知事項等を含む)を加入査定時に利用し、加入の可否を判断することがあります。また、新たな加入申込の内容から、本サービスを利用した過去の告知内容に告知義務違反があったと判断した場合、事務幹事会社が団体信用生命保険契約等を解除することがあります。

だんしん申込ダイレクト利用に関する確認(126KB)

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