「北國カードローン DAY SMART」お申込み各種確認事項

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このままお申込みを続けられる場合は、下記の「個人情報に関する同意書」・「北國カードローン DAY SMART 契約約款」をよくお読みのうえ、登録を行ってください。

「個人情報に関する同意書」についてのご確認

株式会社 北國銀行 あて

私は、下記「個人情報に関する同意」条項の内容を確認のうえ同意します。

第1条 個人情報の収集・保有・利用

  1. 契約者(申込者および連帯債務者、保証人予定者を含む。以下同じ。)は、本契約(本申込を含む。以下同じ。)を含む株式会社北國銀行(以下「銀行」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を銀行が保護措置を講じた上で収集・保有または利用することに同意します。
    [1] 氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、家族に関する情報、住居や居住に関する情報、勤務先に関する情報、収入や資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、銀行との取引に関する情報、本申込書ならびに付属書面等、本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
    [2] 申込日、契約日、ローン名、契約金額、契約極度額、契約期間、金利、返済額、返済方法、担保物件等本契約の内容に関する情報
    [3] 本契約を行うものが本人であることを確認する資料および契約者本人にかかる収入証明書に記載された情報
    [4] 前各号の情報に異動があった場合はその異動後の情報
    [5] 本契約にかかる利用残高、返済状況(延滞情報を含む。)、担保状況に関する情報
    [6] 第3条により銀行が個人信用情報機関から取得した、契約者の個人情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観情報)
    [7] 契約者と銀行との間における本契約以外の契約や申込にかかる契約(申込)内容、利用履歴、利用残高、利用(返済)状況、与信判断結果に関する情報等(過去のものを含む。)
    [8] 契約者または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項

第2条 個人情報の利用

  1. 契約者は、銀行が個人情報の保護に関する法律に基づき、契約者の個人情報を、以下の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
  2. 銀行の業務内容
    [1] 預金業務・為替業務・証券業務・両替業務・融資業務・外国為替業務・リース業務およびこれらに付随する業務
    [2] 公共債の窓口販売業務・投資信託の窓口販売業務・保険商品の窓口販売業務・金融商品仲介業務・信託業務・社債業務・クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
    [3] その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む。)
  3. 銀行の利用目的
    【個人番号を含まない個人情報について】
    [1] 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
    [2] 各種金融商品やサービスのご提案のため
    [3] 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため
    [4] 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    [5] 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引の管理のため
    [6] お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
    [7] 融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため
    [8] 適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
    [9] 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やお預かりしたビジネスマッチング情報等を銀行取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    [10] 与信事業に際して債権譲渡等に関し、債権の管理回収や証券化等に必要な範囲で第三者に提供するため
    [11] 他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    [12] お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    [13] 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    [14] ダイレクトメール等の発送や電話勧誘による、各種金融商品やサービスのご提案のため
    [15] 取得した閲覧履歴やサービス利用履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告を行うため
    [16] 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    [17] その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
    【特定個人情報について】
    [1] 金融商品取引に関する法定書類作成事務を行うため
    [2] 生命保険契約等に関する法定書類作成事務を行うため
    [3] 損害保険契約等に関する法定書類作成事務を行うため
    [4] 信託取引に関する法定書類作成事務を行うため
    [5] 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務を行うため
    [6] 国外送金等取引に関する法定書類作成事務を行うため
    [7] 預貯金口座付番に関する事務を行うため
    [8] 住宅ローン等控除に関する事務を行うため
    [9] 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務を行うため
    [10] 災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務を行うため
    [11] 本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務を行うため
    [12] その他、特定個人情報等を取り扱う事務を行う場合において、法定の個人番号関係事務を行うため
    • ※銀行は、銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査の目的以外に利用・第三者提供いたしません。
    • ※銀行は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下「機微(センシティブ)情報」という。)については、法令等に基づく場合や適切な業務運営を確保する必要性からお客さまの同意をいただいた場合等を除き、原則として取得・利用・第三者提供はいたしません。

第3条 個人信用情報機関への登録・利用

  1. 契約者は銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」という。以下同じ。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。なお、それ以外の目的に利用いたしません。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 契約者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく下表の個人情報(その履歴を含む。)が、下表に定める期間、銀行の加盟機関に登録され、同機関および提携機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. 契約者は前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  4. 銀行の加盟機関の名称、住所、問合せ電話番号は下表のとおりです。当該機関の加盟資格、会員名等はホームページに掲載されております。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、当該機関で行います(銀行ではできません。)。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面により通知し、同意を得るものとします。

    [1]銀行が加盟する個人信用情報機関

    個人信用情報機関の名称 連絡先
    全国銀行個人信用情報センター
    ※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
    〒100-8216
    東京都千代田区丸の内1-3-1
    TEL:03-3214-5020
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    株式会社日本信用情報機構
    ※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
    〒110-0014
    東京都台東区北上野一丁目10番14号
    住友不動産上野ビル5号館
    TEL:0570-055-955
    https://www.jicc.co.jp/

    [2]銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関

    個人信用情報機関の名称 連絡先
    株式会社シー・アイ・シー
    ※主に割賦販売などのクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
    〒160-8375
    東京都新宿区西新宿1-23-7
    新宿ファーストウエスト15階
    TEL:0120-810-414
    https://www.cic.co.jp

    [3]個人信用情報機関の個人情報の登録期間

    • 全国銀行個人信用情報センター
    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    契約金額、契約日、最終返済日などの本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
    銀行が加盟機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間
    不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
    • 株式会社日本信用情報機構
    登録情報 登録期間
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記情報のいずれかが登録されている期間
    契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、延滞情報については延滞継続中)
    取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については、当該事実の発生日から1年以内)
    本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 照会日から6ヵ月以内
  5. 銀行の加盟機関に登録する情報は、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量・回数・期間、契約額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、月々の支払状況の情報等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)、各加盟信用情報機関が定める情報となります。
  6. 申込書および契約書に記載のある個人信用情報機関への登録・利用に関する各条項、同意文言は本同意書の条項に読み替えるものとします。

第4条 個人情報の提供・利用

  1. 契約者は銀行が本契約に関する事務の一部または全部を第三者へ業務委託する場合に、銀行が個人情報の保護措置を講じた上で、第1条第1項(第6号を除く。)の個人情報を当該業務委託先へ預託し、当該業務委託先が利用することに同意します。
  2. ローン等の債権が、債権譲渡・証券化といった形式で他の事業者等に移転する場合に、契約者は、契約者の第1条第1項(第6号を除く。)の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
  3. 契約者は、銀行が、連帯保証人や物上保証人等の利害関係人に対して、第1条第1項第2号、第5号およびその他利害関係人が権利の行使および義務の履行をする前提として必要な個人情報を提供し、利害関係人が、当該個人情報を権利の行使および義務の履行をする前提として利用することがあることに同意します。
  4. 同条前項の個人情報の提供期間は、原則として契約期間中および本契約終了日から5年間とします。

第5条 個人情報の開示・訂正・削除

  1. 契約者は、銀行、加盟機関、提携機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示請求することができます。
    [1] 銀行に開示を求める場合には、第10条記載の窓口に連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続に関しましては銀行のポスター、ホームページによってもお知らせしております。
    [2] 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
  2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第6条 本同意条項に不同意の場合

 銀行は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第2条第3項第14号のみ同意しない場合には、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはございません。

第7条 個人情報の利用・提供中止の申出

 本同意条項第2条第3項第14号による同意を得た範囲内で銀行が個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用、他社への提供を中止する措置をとります。

第8条 契約の不成立

 本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第9条 条項の変更

 本同意条項は、法令の変更、その他相当の事由があると認められる場合には、契約者の同意が必要な場合を除き、銀行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

第10条 お問合せ窓口

 個人情報の開示・訂正・削除についての契約者の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましてはお取引の営業店の窓口までお願いします。

以上

個人情報に関する同意書(225KB)

「北國カードローン DAY SMART 契約約款」についてのご確認

北國カードローン DAY SMART 契約約款

第1条(取引の方法)

  1. 北國カードローンDAY SMART取引(以下「本取引」という。)は株式会社北國銀行(以下「銀行」という。)本支店のうち、いずれか1カ店のみで開設することができ、1人1口座のみとします。
  2. 銀行は本取引に使用するためのカードローン・カード(以下「カード」という。)を発行し、借主に貸与するものとします。
  3. 本取引はカードおよび現金自動支払機(現金自動サービス機を含む。以下「支払機」という。)を使用する当座貸越とします。
  4. 本取引では小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払いは行いません。
  5. カードおよび支払機の取扱いについては、銀行所定の「北國カードローン・カード規定」によるものとします。
  6. 本契約は、借主からの申込み内容を銀行が承諾したときに成立します。ただし、借主が銀行ホームページにおいて契約手続きまで実施する場合は、銀行がカードを借主宛に送付し、借主が当該カードを受領したことをもって、カード発行日に遡り契約が成立するものとします。

第2条(貸越極度額)

  1. 本取引により銀行から貸越を受けることができる貸越極度額は銀行が借主ごとに定めるものとし、銀行所定の方法により借主に通知するものとします。なお、貸越極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、この約款の各条項が適用されるものとし、借主は銀行から請求があった場合には、直ちに銀行に対して貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
  2. 銀行は前項にかかわらず、銀行の任意の判断により、本取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を、事前または事後に借主宛に通知するものとします。

第3条(取引期限等)

  1. 本取引の期限は契約日の1年後の応答日が属する月の末日までとします。ただし、取引期限の前日までに銀行から取引期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
  2. 前項にかかわらず、期間満了時に借主の年齢が満65歳に達している場合は期限の延長はしないものとします。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではないものとします。
  3. 銀行から取引期限を延長しない旨の申出がなされた場合、または借主の年齢が満65歳に達し取引期限を延長しない場合は次のとおりとします。
    [1] 取引期限の到来により本取引は終了します。
    [2] 第5条の定めにかかわらず、借主は取引期限までに当座貸越借入元利金全額を返済するものとします。
    [3] 借主は、カードを取引期限後直ちに銀行に返却するものとします。

第4条(利息、損害金等)

  1. 当座貸越借入金の利息は付利単位100円とし、毎月銀行所定の日に、所定の利率および方法により計算し、当座貸越元金に組み入れるものとします。
  2. 前項の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
  3. 第1項の利率について、銀行が一般に適用する利率より優遇した利率の適用を行った場合には、銀行はいつでもその優遇した利率の適用を変更し、またはその優遇した利率の適用を中止することができるものとします。
  4. 借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年14%(年365日の日割計算)とするものとします。

第5条(約定返済)

 借主は、本取引に基づく当座貸越借入金を毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に次の金額を返済するものとします。ただし、返済日前日現在で、当座貸越借入金(貸越金利息を含む。)残高がある場合とします。

貸越金利息組入れ後の当座貸越残高 約定返済金額
 5千円以下の場合 貸越金利息組入れ後の
当座貸越残高全額
 5千円超20万円以下の場合 5千円
 20万円超50万円以下の場合 1万円
 50万円超100万円以下の場合 2万円
 100万円超200万円以下の場合 3万円
 200万円超300万円以下の場合 4万円
 300万円超500万円以下の場合 5万円
 500万円超の場合 6万円

第6条(随時返済)

  1. 借主は、前条による約定返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、借主は、証券類を当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
  2. 前項の随時返済は第7条の自動引落しによらず、カードを使用し現金自動サービス機により行うものとします。この場合、当座貸越口座への入金が当座貸越借入金残高を超えるときは、その超える金額は返済用預金口座に自動入金するものとします。
  3. 借主は、約定返済が遅滞している当座貸越口座への入金については、前項にかかわらず、銀行窓口において取扱うこととし、まず遅滞している約定返済に充当し、残額を随時返済とします。ただし、入金額が遅滞している約定返済金額合計額に満たない場合は、当座貸越口座への入金は行わないものとします。

第7条(約定返済金等の自動引落し)

  1. 第5条による返済は返済用預金口座からの自動引落しによるものとします。この場合、借主は毎月返済日までに返済用預金口座に約定返済金額相当額以上の金額を預入するものとし、銀行は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む。)および同払戻請求書なしで引落しのうえ返済にあてるものとします。
  2. 万一、前項の預入が遅滞した場合には、銀行は約定返済金額および損害金について、預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。

第8条(諸費用の自動引落し)

 借主は、本取引に関し、借主が負担すべき印紙代その他銀行所定の手数料等の諸費用は銀行所定の日に返済用預金口座から普通預金通帳(総合口座通帳を含む。)および同払戻請求書なしで自動引落しのうえ、支払いにあてられることに予め承諾するものとします。

第9条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
    [1] 第5条に定める債務の返済を遅滞し、銀行から督促しても、次の返済日までに約定返済金額の全部または一部を返済しなかったとき。
    [2] 破産手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき。
    [3] 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    [4] 第2号、第3号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、その他支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
    [5] 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    [6] 行方不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
  2. 借主について次の各号の事由の一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
    [1] 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    [2] 借主が銀行との取引約定に違反したとき、または第19条に基づく銀行への報告もしくは銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
    [3] 第1号、第2号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  3. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠ったり、銀行からの請求を受領しない等、借主の責めに帰すべき事由により、銀行の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    [1] 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    [2] 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    [3] 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    [4] 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    [5] 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    [1] 暴力的な要求行為
    [2] 法的な責任を超えた不当な要求行為
    [3] 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    [4] 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    [5] その他前各号に準ずる行為
  3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、借主は銀行から請求があり次第、本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本取引による債務全額を返済します。
  4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、銀行は一切の責任を負わず、また、借主は、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負い、銀行は、自己が被った損害、損失又は費用等について、借主に対して賠償又は補償を請求することができます。

第11条(貸越の停止)

  1. 借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、銀行は新規貸越を停止できるものとします。
    [1] 第5条に定める返済が遅滞している場合
    [2] 第9条または第10条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合
    [3] 借主の信用状況に関する銀行の審査により、銀行が新規貸越の停止が相当と判断したとき
  2. 借主の信用状況に関する銀行の審査により相当と認められた場合、銀行は前項の新規貸越の停止を解除することができるものとします。

第12条(解約)

  1. 借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に事前に通知し、直ちに本取引による債務を全額返済するものとします。
  2. 第9条第1項、第9条第2項または第10条の事由があるとき、その他銀行が解約する必要があると判断したときは、銀行はいつでも、何らの催告無くして、本取引を解約することができるものとします。
  3. 第1項および第2項により本取引が解約された場合は、借主は直ちに銀行に対してカードを返却し、本取引による債務を直ちに全額返済するものとします。

第13条(銀行からの相殺)

  1. 本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は当座貸越元利金等と借主の預金その他銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも、相殺することができるものとします。
  2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略して、預金その他預り金を払戻し、本取引の債務の返済に充当することもできるものとします。
  3. 第1項および第2項により銀行が相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。

第14条(借主からの相殺)

  1. 借主は期限の到来している借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。
  2. 前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押捺して直ちに銀行に提出するものとします。
  3. 第1項により借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算についてはその期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率は銀行の定めによるものとします。

第15条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 返済または、第13条により銀行が相殺する場合、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べることはできないものとします。
  2. 第14条により借主が相殺する場合、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、借主の指定する順序方法により充当することができるものとします。
  3. 借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べることはできないものとします。
  4. 第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
  5. 第3項および第4項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。

第16条(危険負担、免責条項等)

  1. 事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、借主は銀行から請求があれば直ちに代りの証書等を差入れるものとします。
  2. 銀行は、諸届その他の書類の印影(または暗証)を借主の届け出た印鑑(または暗証)に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害について一切責任を負いません。
  3. 借主は、カードまたは印章を失ったときは、直ちに書面によって届出をします。この届出前に生じた損害については銀行は一切責任を負いません。
  4. 借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第17条(届出事項の変更等)

  1. 借主は、カード、印章を失ったとき、または氏名、住所、印章、メールアドレスその他届出事項に変更があったときは、直ちに、書面その他銀行所定の方法により銀行に届け出るものとします。
  2. 前項の届出を怠ったために、届出のあった氏名、住所、メールアドレスにあてて、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
  3. カードを失った場合のカードの再発行は銀行所定の手続きをした後に行うものとします。この場合、相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は保証人を付することに同意します。

第18条(成年後見人等の届出)

  1. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
  2. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
  3. 借主またはその代理人は、すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも第1項および第2項と同様に銀行に届け出るものとします。
  4. 借主またはその代理人は、第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
  5. 第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、銀行は一切責任を負わないものとします。またこの届出後に、銀行から借主のカードによる取引を制限されても異議ありません。

第19条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、自己の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
  3. 借主は、借主の財産の調査について銀行が必要とするときは、銀行を借主の代理人として、市区町村の住民基本台帳(省略のない住民票)の写し、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本等を交付申請および受領すること、あるいは固定資産課税台帳、土地・家屋総合名寄帳等を閲覧、謄写ならびに所得証明書、納税証明書、評価証明書等を交付申請および受領することを委任します。

第20条(債権譲渡)

  1. 借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
  2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりこの約款に定める方法によって約定返済金額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第21条(公正証書の作成)

 借主は、銀行から請求を受けた場合には、直ちに公証人に委嘱してこの約款の各条項および本取引から生じる一切の債務の承認ならびに強制執行の承諾をふくむ公正証書の作成に必要な手続きをとります。またこのために要した費用は借主が負担します。

第22条(合意管轄)

 借主および銀行は、本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第23条(北國カードローンDAY SMART契約約款の改定)

 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの規定を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、銀行は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。借主は、この規定が改定された場合には改定後の内容に従います。

第24条(取引終了後または解約後の北國カードローンDAY SMART申込書(兼契約書)の扱い)

 本取引の終了後、または解約後6ヶ月以内に借主より特段の申出がない場合は、銀行は借主に通知することなく、当該借主に関する北國カードローンDAYSMART申込書(兼契約書)および付帯書類を破棄処分することができるものとします。

北國カードローン・カード規定

第1条(カードの利用)

 北國カードローンDAY SMART取引に使用するためのカードローン・カード(以下「カード」という。)は次の場合に利用することができます。

  1. 銀行の現金自動サービス機(支払、預入、記帳兼用のATM機に限る。以下「ATM機」という。)を使用して当座貸越借入金を返済する場合。
  2. 銀行および銀行が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」という。)の自動機(支払専用のCD機とATM機を含む。以下「支払機」という。)を使用して当座貸越借入金の払出しをする場合。

第2条(ATM機による随時返済)

  1. ATM機を使用して当座貸越借入金の随時返済をする場合には、ATM機の画面表示等の操作手順に従って、ATM機にカード、現金を投入して操作してください。
  2. ATM機による随時返済は、ATM機の機種により銀行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの当座貸越借入金の返済は、銀行所定の枚数による金額の範囲内とします。

第3条(支払機による払出し)

  1. 支払機を使用して当座貸越借入金の払出しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
  2. 支払機による払出しは、支払機の機種により銀行または提携先所定の金額単位とし、1回、1日、1ヶ月あたりの払出しは、銀行または提携先所定の金額の範囲内とします。
  3. 支払機を使用して当座貸越借入金の払出しをする場合に、払戻請求金額と第4条第1項に規定する自動機利用手数料金額が払出すことのできる金額をこえるときは、その払出しはできません。

第4条(自動機利用手数料等)

  1. 支払機を使用して当座貸越借入金の払出しをする場合には、銀行および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」という。)をいただきます。
  2. 自動機利用手数料は、当座貸越借入金の払出し時に、払戻請求書なしで、その払出しをした当座貸越口座から自動的に引落し、当座貸越口座残高に計上します。なお、提携先の自動機利用手数料は、銀行から提携先に支払います。

第5条(ATM機・支払機故障時等の取扱い)

  1. 停電、故障時によりATM機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、銀行本支店の窓口でカードにより当座貸越借入金の返済をすることができます。
  2. 停電、故障時により銀行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、銀行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、銀行本支店の窓口でカードにより当座貸越借入金を払出することができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いをしません。
  3. 前項による払出しをする場合には、銀行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。

第6条(カード・暗証の管理等)

  1. 銀行は、支払機の操作の際に使用されたカードが、銀行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを銀行所定の方法により確認のうえ当座貸越借入金の払出しを行います。銀行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをします。
  2. カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から銀行に通知してください。この通知を受けたときは、銀行は直ちにカードによる当座貸越借入金の払出し停止の措置を講じます。
  3. カードの盗難にあった場合には、銀行所定の届出書を銀行に提出してください。

第7条(偽造カード等による払出し等)

 偽造または変造カードによる払出しについては、本人の故意による場合または当該払出しについて銀行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを銀行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、銀行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について銀行の調査に協力するものとします。

第8条(盗難カードによる払出し等)

  1. カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払出しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は銀行に対して当該払出しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    [1] カードの盗難に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること。
    [2] 銀行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
    [3] 銀行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
  2. 前項の請求がなされた場合、当該払出しが本人の故意による場合を除き、銀行は、銀行へ通知が行われた日の30日(ただし、銀行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払出しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。ただし、当該払出しが行われたことについて、銀行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを銀行が証明した場合には、銀行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前2項の規定は、第1項にかかる銀行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な現金払出しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを銀行が証明した場合には、銀行は補てん責任を負いません。
    [1] 当該払出しが行われたことについて銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
    本人に重大な過失があることを銀行が証明した場合。
    本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合。
    本人が、被害状況についての銀行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
    [2] 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。

第9条(カードの紛失、届出事項の変更等)

 カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証、その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から銀行所定の方法により届出てください。

第10条(カード再発行等)

  1. カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、銀行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  2. カードを再発行する場合には、銀行所定の再発行手数料をいただきます。

第11条(ATM機・支払機への誤入力等)

 ATM機・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、銀行は一切責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

第12条(解約、カードの利用停止等)

  1. 本カードローンを解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを銀行に返却してください。
  2. カードの改ざん、不正使用など銀行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、銀行からの請求があり次第直ちにカードを銀行に返却してください。
  3. 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、銀行の窓口において銀行所定の本人確認書類の提示を受け、銀行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    [1] 第13条に定める規定に違反した場合。
    [2] 一定期間カードの利用がない場合。
    [3] カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると銀行が判断した場合。
    [4] その他銀行が解約をする必要があると判断した場合。

第13条(譲渡、質入れ等の禁止)

 カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

第14条(契約約款の適用)

 この規定に定めのない事項については、北國カードローンDAY SMART契約約款により取扱います。

以上

北國カードローン DAY SMART 契約約款(307KB)

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